ケイサポおすすめ士業 ー社労士編ー
1 社労士事務所とは
社労士事務所は、労働法や社会保険制度に関する深い専門知識を持つ社会保険労務士(社労士)が所属する事務所です。社労士は、企業の人事労務管理を支援するプロフェッショナルであり、雇用契約や労働条件の適正化、残業代や賃金未払い問題の解決、従業員のメンタルヘルス対策など、幅広い労務問題に対応します。また、労働基準監督署や年金事務所とのやり取り、助成金申請のサポートなど、行政機関との調整や手続きも行い、企業の法的リスクを軽減する役割を果たします。社労士事務所の専門家は、こうした法令順守や労務管理の課題に対し、的確かつ迅速なアドバイスを提供し、企業が健全な経営を行えるようサポートします。
1−1 労務管理支援
企業が従業員との関係や労働条件を適切に管理するための支援を行います。労働法や労使関係に関するアドバイスやコンサルティングを提供し、労働規程や就業規則の作成・見直しを支援します。
1−2 労働問題の解決
労働者との紛争やトラブルが生じた際に、企業側の代理人として交渉や調停にあたり、問題解決を支援します。労使間の対立を和らげ、労働問題の円滑な解決を図ります。
1−3 社会保険手続きのサポート
社会保険や労働保険などの手続きや申請書類の作成・提出を代行し、企業が法的義務を遵守し、社会保障制度を適切に活用できるよう支援します。
1−4 助成金や補助金の活用支援
労働者の雇用促進や働き方改革などを支援する助成金や補助金の情報提供や申請手続きの支援を行います。企業の経営効率や従業員の福利厚生の向上に貢献します。
1−5 労働法のコンプライアンス支援
労働法や労働関連の法令が適切に遵守されているかどうかを評価し、コンプライアンスに関するアドバイスや指導を提供します。企業が法令遵守を確保し、リスクを最小限に抑えるための支援を行います。
社労士事務所は、企業が労務管理や労働関連の問題に対処し、法的・制度的な観点から適切な対策を講じるための重要なパートナーです。
2 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化しなければなりません。
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準)
※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、
今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
※4 労働契約法第3条第2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変
更すべきものとされています。

厚生労働省公式:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
3 HRユニティ株式会社/HRユニティ社会保険労務士法人

HRユニティ株式会社
HRユニティは、HR(Human Resource、人的資源)領域における課題と向き合い、クライアント様に合った最適なソリューションサービスを提供するHRコンサルティングファームです。
パーパスとして、「HRを通じて、「人」と「組織」の持続可能な成長を実現する」を掲げて事業を展開しています。
IPO準備会社の労務改善コンサルティング支援と人事制度設計コンサルティング支援がワンストップでの支援を得意としており、守り(Defense)と攻め(Offense)の両側面から最適なサービスを提供しています。
📍 所在地
東京オフィス
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷Ⅴ3階
沖縄オフィス
〒902-0071 沖縄県那覇市繁多川4ー22ー2ー202
📞 電話
03-6824-4195
🕒 営業時間
月~金: 9:00~18:00 (土日・祝・祭・休み)
🎯 事業内容
- HRコンサルティング事業及びアドバイザリー事業
- 労務改善コンサルティング及びアドバイザリー
- 人事制度設計コンサルティング及びアドバイザリー
- 採用コンサルティング及びアドバイザリー
- 人材育成コンサルティング及びアドバイザリー
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